ご挨拶

本日の総会開催にあたり、実行委員の方々と会議を重ねて昨年まで自粛致しておりました同窓会総会をコロナ禍以前と同様の開催にしたいと思っていました。しかし、すぐに100%に戻すには至らない状況のようです。
このような状況の中、本日御参加頂きました皆様また、広告、協賛等で多大な御協力頂きました皆様に感謝申し上げます。役員会、実行委員会でも話題にしましたが、本年度から心機一転「新しい同窓会」をテーマに一からのスタートと考え様々なことを見直し、「新同窓会」発足元年としていきたいと思います。今後は同窓生の皆様の忌憚ないご意見を頂き前に進む所存です。

さて、我が弘前実業高校はスポーツの盛んな学校でありますが、昨今、小中高各校種における運動部活動の事情は大きく変わろうとしております。変動の激しい情勢の中ではありますが、本年度の高校総体では、陸上競技部の男女総合優勝、我がバトミントン部女子の13年ぶりの準優勝などの活躍が続いております。
今後の同窓会と致しましては伝統ある弘実を応援し未来を支える第一歩として、本校の同窓会独自のホームページを「清風会」と命名し、立ち上げる準備をしているところです。このホームページの完成を機に同窓会の新しい形を創っていくことで、弘前実業高校の発展と生徒皆さんの応援が拡大されて行くことに繋がればと考えております。今後は本校にとって少子化や農業経営科の閉科等の影響で全校生徒が減少し、同窓会運営も厳しくなることが予想がされています。同窓生の皆様には、これまで以上の御支援、御協力をお願い申し上げます。

同窓会会長 小山 善博

同窓会会則

(名 称)
第1条  本会は、青森県立弘前実業高等学校同窓会と称する。
(事務所)
第2条  本会の事務所は、青森県立弘前実業高等学校内に置く。
(目 的)
第3条  本会は、母校との親和を保ち、会員相互の親睦をはかる事を目的とする。
(会 員)
第4条  本会の会員は、これを通常会員及び賛助会員とする。
  • 2 通常会員は弘前市立弘前商業高等学校、弘前市立女子高等学校、弘前市立実業高等学校、青森県立弘前実業高等学校卒業生並びに中途退学者で会長が承認した者とする。
  • 3 賛助会員は、現学校職員及びかつてその職にあった者とする。
(事 業)
第5条  本会は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. (1) 会員の親睦を目的とする集会
  2. (2) 支部および同期会への支援
  3. (3) 会員の慶弔に関すること
  4. (4) その他必要と認めた事業
(役 員)
第6条  本会には次の役員を置く。
  1. (1) 会  長 1 名
  2. (2) 副 会 長 若干名
  3. (3) 理  事 若干名
  4. (4) 同期幹事 若干名
  5. (5) 監  事 若干名
  6. (6) 顧  問 若干名
  • 2 会長、副会長、監事は総会において通常会員の中から選出し、他の会員は会長がこれを委嘱する。
第7条  役員の任務は次のとおりとする。
  1. (1) 会長は、本会を代表し、会務を統理する。
  2. (2) 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはこれを代理する。
  3. (3) 理事は、重要事項の議決に参与し、会員との連絡をはかる。
  4. (4) 同期幹事は、本会と会員との連絡をはかる。
  5. (5) 監事は、会計監査を行い総会において報告する。
第8条  役員の任期は満2年とし、補欠として就任した者の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会 議)
第9条  会議は総会及び役員会とする。
第10条 定時総会は、毎年7月第2土曜日に開き、会長がこれを召集し、次の事項を報告し、承認を求めるものとする。ただし、会長は必要に応じて役員会の同意を得て臨時に総会を開くことができる。
  1. (1) 予算、決算の報告
  2. (2) 事業報告
  3. (3) 会則の改正
  4. (4) 役員の改選
  5. (5) その他必要事項
第11条 役員会は、会長、副会長、理事をもって構成し、次の事項について審議、決定する。
  1. (1) 収支決算の承認
  2. (2) 収支予算の審議、決定
  3. (3) 事業計画の審議、決定
  4. (4) その他必要事項
第12条 すべての議事は出席会員の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長がこれを決定する。
(支部並びに同期会)
第13条 本会は、支部及び同期会を置くことができる。
  • 2 各支部には、運営費の一部を補助する。
  • 3 支部長は、本会の理事として会長が委嘱する。
  • 4 同期会開催時には、経費の一部を助成することができる。
(会 計)
第14条 本会の通常会員は、終身会費として6,000円納入するものとする。
第15条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
 附 則
昭和49年8月15日改正、昭和49年4月1日から適用
昭和53年8月15日改正、昭和53年4月1日から適用
昭和56年7月18日改正、昭和56年4月1日から適用
平成26年7月12日改正、平成26年4月1日から適用
令和4年7月9日改正、令和4年4月1日から適用