ご挨拶

世界情勢が不安定の中、我々の身近な所でも何かと変化が現れてきているようですが、本日開催場所もあちこち変わりながらもようやく、同窓会総会を開催出来ることになりまして、心より感謝申し上げます。
昨年度より「新しい同窓会」をテーマにホームページの作成に取り掛かりようやくひな形も出来、今年度総会後よりスタートできる所までたどり着きました。
毎年皆様方より頂戴致しております広告料につきましても、総会のパンフレットに一度の掲載でしたが、今年度からはホームページ上で一年間の掲載になり、今まで以上に全国各地の同窓生の目に入るのではないかと期待しています。
広告や寄付につきましても、全国から寄せられれば母校の生徒の為に役立ち同窓会としての役割も少しは果たしていけるのではないでしょうか。

先月の高校総体ですが、非常に嬉しい事がありました。陸上競技部やソフトテニス部、卓球部など活躍して頂きましたが、私は何と言っても、相撲部の復活が一番の喜びでした。伝統ある相撲部の活躍をみなさんで応援していきましょう。

先日、東京支部の同窓会総会に出席して参りました。同窓会会長になって初めて参加しました。やはり、どこの支部も今まで支えてこられた先輩方が少なくなり、大変苦労しているということでした。
そこで、2年前から積極的に参加してくださっていた若手卒業生2名を役員に推薦いたしました。先輩方の了承をいただき、役員に加えて頂いたところです。おそらく、来年は今年以上に大盛況になることと思います。
我々本部同窓会並びに各支部も、東京支部に負けないように皆さんで同窓会を盛り上げて母校の生徒を応援していきましょう。

最後になりますが、今後「清風会」のホームページが年中更新され、後援会や同窓会等のお知らせ、会議のお知らせなどもホームページ上で進めて参ります。封筒、はがきなどの連絡はなくすつもりですので皆さんには、こまめにホームページを閲覧して頂きたいと思います。QRコードを読み込みタブレットやスマートフォンでいつでもどこでも閲覧可能ですので、よろしくお願いいたします。皆さんが閲覧し活用していただければ全国の同窓生の輪も大きくなり、母校の力になっていくと思いますので今後ともご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

令和7年7月
同窓会会長 小山 善博

同窓会会則

(名 称)
第1条  本会は、青森県立弘前実業高等学校同窓会と称する。
(事務所)
第2条  本会の事務所は、青森県立弘前実業高等学校内に置く。
(目 的)
第3条  本会は、母校との親和を保ち、会員相互の親睦をはかる事を目的とする。
(会 員)
第4条  本会の会員は、これを通常会員及び賛助会員とする。
  • 2 通常会員は弘前市立弘前商業高等学校、弘前市立女子高等学校、弘前市立実業高等学校、青森県立弘前実業高等学校卒業生並びに中途退学者で会長が承認した者とする。
  • 3 賛助会員は、現学校職員及びかつてその職にあった者とする。
(事 業)
第5条  本会は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. (1) 会員の親睦を目的とする集会
  2. (2) 支部および同期会への支援
  3. (3) 会員の慶弔に関すること
  4. (4) その他必要と認めた事業
(役 員)
第6条  本会には次の役員を置く。
  1. (1) 会  長 1 名
  2. (2) 副 会 長 若干名
  3. (3) 理  事 若干名
  4. (4) 同期幹事 若干名
  5. (5) 監  事 若干名
  6. (6) 顧  問 若干名
  • 2 会長、副会長、監事は総会において通常会員の中から選出し、他の会員は会長がこれを委嘱する。
第7条  役員の任務は次のとおりとする。
  1. (1) 会長は、本会を代表し、会務を統理する。
  2. (2) 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはこれを代理する。
  3. (3) 理事は、重要事項の議決に参与し、会員との連絡をはかる。
  4. (4) 同期幹事は、本会と会員との連絡をはかる。
  5. (5) 監事は、会計監査を行い総会において報告する。
第8条  役員の任期は満2年とし、補欠として就任した者の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会 議)
第9条  会議は総会及び役員会とする。
第10条 定時総会は、毎年7月第2土曜日に開き、会長がこれを召集し、次の事項を報告し、承認を求めるものとする。ただし、会長は必要に応じて役員会の同意を得て臨時に総会を開くことができる。
  1. (1) 予算、決算の報告
  2. (2) 事業報告
  3. (3) 会則の改正
  4. (4) 役員の改選
  5. (5) その他必要事項
第11条 役員会は、会長、副会長、理事をもって構成し、次の事項について審議、決定する。
  1. (1) 収支決算の承認
  2. (2) 収支予算の審議、決定
  3. (3) 事業計画の審議、決定
  4. (4) その他必要事項
第12条 すべての議事は出席会員の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長がこれを決定する。
(支部並びに同期会)
第13条 本会は、支部及び同期会を置くことができる。
  • 2 各支部には、運営費の一部を補助する。
  • 3 支部長は、本会の理事として会長が委嘱する。
  • 4 同期会開催時には、経費の一部を助成することができる。
(会 計)
第14条 本会の通常会員は、終身会費として6,000円納入するものとする。
第15条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
 附 則
昭和49年8月15日改正、昭和49年4月1日から適用
昭和53年8月15日改正、昭和53年4月1日から適用
昭和56年7月18日改正、昭和56年4月1日から適用
平成26年7月12日改正、平成26年4月1日から適用
令和4年7月9日改正、令和4年4月1日から適用